登記までの流れを知り、
備えておく
こちらでは、調査・測量・登記の全体の流れをご紹介いたします。
初めて建物を所有する際、申請が法的義務となっている建物表題登記には期限が設けられているので注意が必要です。建物が完成後1ヶ月以内に表題登記を申請しなければ、不動産登記法第164条にもとづき、10万円以下の過料に処されることがあります。速やかに申請を終えるためにも、基本的な流れをぜひこちらで確認してください。
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Flow.01 お問い合わせ
土地や建物の調査・測量・登記に関するご相談をご希望の方は、お問い合わせフォーム、またはお電話よりご連絡ください。
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Flow.02 事前確認
対応を進める前に、登記手続きの意向・内容の確認のほか、隣接地とのトラブルがないかなどのヒアリングを行います。
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Flow.03 資料の調査
法務局・市役所などで、境界に関する資料や隣接所有者の状況などを調査。官公署の立ち会いが必要なときには、市役所などへ境界立会願いを提出します。
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Flow.04 仮測量・照合
測量前に隣接所有者への挨拶を行い、現地の状況を把握するための仮測量を行います。仮測量の結果を官公署などから収集した資料と照合し、境界確認立ち会いに備えます。
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Flow.05 境界確認の立ち会い・確定測量
隣接地権者を交えての境界確認立ち会いを実施。測量で確定した点を結び、面積を割り出します。
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Flow.06 図面作成
境界確定測量の成果を図面に書き起こします。登記申請に使用する地積測量図には、不動産登記法で要求される所在・地番・方位・引照点の記載などの情報が必要です。
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Flow.07 登記申請
地積測量図・委任状・調査報告書などを添付し、法務局に登記申請書を提出します。
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Flow.08 納品
無事手続きが完了したら、登記完了証明書とともに、収集した資料・測量成果・写真などをまとめて納品いたします。