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確定測量とは?

土地を確定測量しておくと、土地の売却や相続がスムーズになります。

確定測量とは?

まず測量とは、土地の面積や高低差などを機械で測ります。

現代の測量は、技術・機械ともに飛躍的に進歩していて、土地家屋調査士や測量士がきちんと測量をすれば、ほぼ正確な測量の結果が出ます。

土地の取引では、確定測量をしてある事が必要条件となる場合が多いです。

「確定測量」とは、土地家屋調査士などの資格者と隣地所有者,道路(水路)管理者等と立合いのもと、境界点の確認を得て境界確認書の取り交わしをし,行われる測量です。

既設境界標又は,確認し復元した境界標の境界点で測量した図面に、作成者が記名,押印したものが「確定測量図」となり、最も信頼されるものとなります。

 ちなみに,境界標がなかった場合に境界点を復元する能力があるのは土地家屋調査士の資格者だけです。境界は測量する土地の所有者,隣接土地所有者,管理者等の合意で決まるものではありません。

 面積の結果を見ると、法務局備え付けの登記情報(土地の地目,登記地積や所有者などを記録したもの)と差異が生ずることがあります。差異が生じた場合は登記地積を更正を申請し登記情報を正しい面積に直することができます。

確定測量が必要な2つの理由

確定測量が必要な理由を説明していきます。

理由1

 測量する土地の境界点に境界標(コンクリート杭,プラスチック杭,金属標等)が設置してあり、隣地の所有者との境界点についての認識も一致していればよいのですが、境界標が亡失している場合が多いです。

 また、境目として塀が設置してあるが、境界点が塀の中心なのか、端なのか、一見してわからない事もあります。

 一見境界標が見当たらない場合でも,埋まっていて掘ると発見できる場合もありますし,境界標などがあったところには剥がれた跡があったりしいます。

 境界標が何らかの理由で、斜めになってしまっていたり,本来の境界点とは違う位置に境界標が設置してある事もあります。

 測量する土地の所有者自ら境界標を設置や斜めになってしまっている境界標を隣接土地所有者や管理者に確認しないで直してしまうとトラブルの原因にないますので,ご注意下さい。

 境界がはっきりしていないと、土地を購入された方と,隣地の土地所有者との間でトラブルになりかねません。

 買主様の要望にもよりますが確定測量をして引渡をすれば、将来,境界トラブルが発生することはなくなります。

理由2

土地の登記簿に表示された面積を「公簿面積」といいますが、公簿面積はその土地の実際の面積と違う場合がよくあります。

一方、現地の測量で算出した面積を「実測面積」といいます。

土地取引では,公簿面積売買か実測面積売買のどちらかで契約することになります。公簿面積売買であれば,確定測量をする必要はないかもしれませんが,公簿面積と実測面積が異なっていることがよくありますので。1㎡単価で取引してしまうと、売り手は思わぬ損をしてしまったり、買い手は必要な面積に足りなかったりといったトラブルが起こりかねません。

確定測量を実施し,公簿面積と実測面積が異なっていれば地積の更正登記を申請して,公簿面積を正しい地積に直しておくと売買の後もトラブルが起こることはなく安全に取引することができます。

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